Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 家族が亡くなったあとの年金の手続き > 山形県

🕊️ 山形県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口年金事務所
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

すべての市区町村を見る(35件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
山形市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
寒河江市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
上山市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
村山市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
天童市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
東根市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
尾花沢市新庄年金事務所
〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
新庄市新庄年金事務所
〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
米沢市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
長井市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
南陽市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市鶴岡年金事務所
〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040
酒田市鶴岡年金事務所
〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040
三川町
庄内町
遊佐町

出典: 日本年金機構「山形県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、山形県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 「家族が亡くなったあとの年金の手続き」を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。