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🦽 山形県の障害年金の請求

病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。

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お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
山形市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
寒河江市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
上山市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
村山市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
天童市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
東根市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
尾花沢市新庄年金事務所
〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
新庄市新庄年金事務所
〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
米沢市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
長井市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
南陽市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市鶴岡年金事務所
〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040
酒田市鶴岡年金事務所
〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040
三川町
庄内町
遊佐町

出典: 日本年金機構「山形県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
初診日と納付要件を確認する
その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
診断書と病歴・就労状況等申立書を整える
障害認定日の状態がわかる診断書を医師に依頼し、日常生活の困りごとを申立書にまとめます。
社会保険労務士 障害年金の請求代行・書類の整え方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。
3
年金事務所または市町村の窓口に請求する
障害厚生年金は管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)、障害基礎年金はお住まいの市町村の年金担当窓口に提出します。結果に不服があるときは審査請求ができます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

障害年金の請求は、山形県のどこで手続きしますか?

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。

障害年金の請求は、何から始めますか?

初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。

障害年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。

🏢 相談できる窓口

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