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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | 障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所 |
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| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 山形市 | 山形年金事務所 〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111 |
| 寒河江市 | 寒河江年金事務所 〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551 |
| 上山市 | 山形年金事務所 〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111 |
| 村山市 | 寒河江年金事務所 〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551 |
| 天童市 | 山形年金事務所 〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111 |
| 東根市 | 寒河江年金事務所 〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551 |
| 尾花沢市 | 新庄年金事務所 〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050 |
| 山辺町 | |
| 中山町 | |
| 河北町 | |
| 西川町 | |
| 朝日町 | |
| 大江町 | |
| 大石田町 | |
| 新庄市 | 新庄年金事務所 〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050 |
| 金山町 | |
| 最上町 | |
| 舟形町 | |
| 真室川町 | |
| 大蔵村 | |
| 鮭川村 | |
| 戸沢村 | |
| 米沢市 | 米沢年金事務所 〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220 |
| 長井市 | 米沢年金事務所 〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220 |
| 南陽市 | 米沢年金事務所 〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220 |
| 高畠町 | |
| 川西町 | |
| 小国町 | |
| 白鷹町 | |
| 飯豊町 | |
| 鶴岡市 | 鶴岡年金事務所 〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040 |
| 酒田市 | 鶴岡年金事務所 〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040 |
| 三川町 | |
| 庄内町 | |
| 遊佐町 |
出典: 日本年金機構「山形県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
障害年金の請求は、山形県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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