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亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、山形県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | お住まいの地域を管轄する年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 山形市 | 山形年金事務所 〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111 |
| 寒河江市 | 寒河江年金事務所 〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551 |
| 上山市 | 山形年金事務所 〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111 |
| 村山市 | 寒河江年金事務所 〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551 |
| 天童市 | 山形年金事務所 〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111 |
| 東根市 | 寒河江年金事務所 〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551 |
| 尾花沢市 | 新庄年金事務所 〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050 |
| 山辺町 | |
| 中山町 | |
| 河北町 | |
| 西川町 | |
| 朝日町 | |
| 大江町 | |
| 大石田町 | |
| 新庄市 | 新庄年金事務所 〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050 |
| 金山町 | |
| 最上町 | |
| 舟形町 | |
| 真室川町 | |
| 大蔵村 | |
| 鮭川村 | |
| 戸沢村 | |
| 米沢市 | 米沢年金事務所 〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220 |
| 長井市 | 米沢年金事務所 〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220 |
| 南陽市 | 米沢年金事務所 〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220 |
| 高畠町 | |
| 川西町 | |
| 小国町 | |
| 白鷹町 | |
| 飯豊町 | |
| 鶴岡市 | 鶴岡年金事務所 〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040 |
| 酒田市 | 鶴岡年金事務所 〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040 |
| 三川町 | |
| 庄内町 | |
| 遊佐町 |
請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。
出典: 日本年金機構「山形県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
未支給年金の請求は、山形県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。
未支給年金の請求は、何から始めますか?
死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
未支給年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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