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🧾 山形県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(35件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
山形市山形税務署
〒990-8606 山形市大手町1番23号/電話 023-622-1611
寒河江市寒河江税務署
〒991-0021 寒河江市中央2丁目2番35号/電話 0237-86-2244
上山市山形税務署
〒990-8606 山形市大手町1番23号/電話 023-622-1611
村山市村山税務署
〒995-8691 村山市楯岡笛田1丁目9番34号/電話 0237-53-2151
天童市山形税務署
〒990-8606 山形市大手町1番23号/電話 023-622-1611
東根市村山税務署
〒995-8691 村山市楯岡笛田1丁目9番34号/電話 0237-53-2151
尾花沢市村山税務署
〒995-8691 村山市楯岡笛田1丁目9番34号/電話 0237-53-2151
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
新庄市新庄税務署
〒996-0001 新庄市五日町字宮内241番地/電話 0233-22-5111
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
米沢市米沢税務署
〒992-8610 米沢市門東町1丁目1番9号/電話 0238-22-6320
長井市長井税務署
〒993-0015 長井市四ツ谷1丁目7番15号/電話 0238-84-1810
南陽市米沢税務署
〒992-8610 米沢市門東町1丁目1番9号/電話 0238-22-6320
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市鶴岡税務署
〒997-0035 鶴岡市馬場町2番12号/電話 0235-22-1401
酒田市酒田税務署
〒998-8633 酒田市光ケ丘2丁目2番36号/電話 0234-33-1450
三川町
庄内町
遊佐町

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(仙台国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、山形県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

🏢 相談できる窓口

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