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ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 請求先(窓口) | お住まいの地域を管轄する年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 岡山市 | 岡山西年金事務所 〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163 |
| 倉敷市 | 倉敷東年金事務所 〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150 |
| 津山市 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 玉野市 | 岡山西年金事務所 〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163 |
| 笠岡市 | 倉敷西年金事務所 〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395 |
| 井原市 | 倉敷西年金事務所 〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395 |
| 総社市 | 倉敷東年金事務所 〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150 |
| 高梁市 | 高梁年金事務所 〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570 |
| 新見市 | 高梁年金事務所 〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570 |
| 備前市 | 岡山東年金事務所 〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925 |
| 瀬戸内市 | 岡山東年金事務所 〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925 |
| 赤磐市 | 岡山東年金事務所 〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925 |
| 真庭市 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 美作市 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 浅口市 | 倉敷西年金事務所 〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395 |
| 和気町 | 岡山東年金事務所 〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925 |
| 早島町 | 倉敷東年金事務所 〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150 |
| 里庄町 | 倉敷西年金事務所 〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395 |
| 矢掛町 | 倉敷西年金事務所 〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395 |
| 新庄村 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 鏡野町 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 勝央町 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 奈義町 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 西粟倉村 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 久米南町 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 美咲町 | 津山年金事務所 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360 |
| 吉備中央町 | 高梁年金事務所 〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570 |
出典: 日本年金機構「岡山県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日
遺族年金の請求は、岡山県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。
遺族年金の請求は、何から始めますか?
受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
遺族年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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