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🕯️ 岡山県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
岡山市岡山西年金事務所
〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163
倉敷市倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
津山市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
玉野市岡山西年金事務所
〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163
笠岡市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
井原市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
総社市倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
高梁市高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570
新見市高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570
備前市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
瀬戸内市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
赤磐市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
真庭市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
美作市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
浅口市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
和気町岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
早島町倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
里庄町倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
矢掛町倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
新庄村津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
鏡野町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
勝央町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
奈義町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
西粟倉村津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
久米南町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
美咲町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
吉備中央町高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570

出典: 日本年金機構「岡山県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、岡山県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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