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Komattara社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)静岡県

🗂️ 静岡県の社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)

従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

🔴窓口が3つに分かれます。健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
静岡市
浜松市
沼津市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
熱海市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
三島市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
富士宮市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
伊東市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
島田市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
富士市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
磐田市浜松東年金事務所
〒435-0013 静岡県浜松市中央区天龍川町188/電話 053-421-0192
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区の一部・浜名区の一部・天竜区・磐田市</b>、国民年金は<b>浜松市浜名区・天竜区・磐田市</b>です。中央区・浜名区のどの町がどちらの事務所になるかは、日本年金機構が町名で公表しています(出典のページでご確認ください)。
焼津市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
掛川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
藤枝市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
御殿場市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
袋井市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
下田市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
裾野市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
湖西市浜松西年金事務所
〒432-8015 静岡県浜松市中央区高町302-1/電話 053-456-8511
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区・浜名区(いずれも浜松東年金事務所の区域を除く)・湖西市</b>、国民年金は<b>浜松市中央区・湖西市</b>です。
伊豆市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
御前崎市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
菊川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
伊豆の国市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
牧之原市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町
静岡市葵区
静岡市駿河区
静岡市清水区
浜松市中央区
浜松市浜名区
浜松市天竜区

出典: 日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」日本年金機構「ねんきんダイヤル」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
加入義務があるかを確かめる
法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険労務士 社会保険・雇用保険の適用と届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金事務所へ新規適用届を出す
事実発生から5日以内。あわせて被保険者資格取得届も出します。
社会保険労務士 新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署・ハローワークへ届け出る
労働保険関係成立届(10日以内)、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を出します。
社会保険労務士 労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
4
就業規則と雇用契約書を整える
常時10人以上なら就業規則の届出が義務です。
社会保険労務士 就業規則の作成・届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、静岡県のどこで手続きしますか?

窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?

加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?

新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

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