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🏠 新潟県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。事前相談は電話予約制です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。新潟県では、新潟市内の住宅は新潟市(新潟市保健所 環境衛生課/〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号/025-212-8266)、それ以外の市町村の住宅は新潟県(福祉保健部 生活衛生課/025-280-5208)が届出を受け付けます。届出は原則として「民泊制度運営システム」を利用した電子申請です。

窓口所在地・電話
新潟県 福祉保健部 生活衛生課 営業・水道係〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎13階/電話 025-280-5208
※ 新潟県(新潟市を除く。)で住宅宿泊事業を行う場合の窓口です。原則として「民泊制度運営システム」を利用した電子申請で届出をします。
新潟市 保健衛生部 保健所環境衛生課〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)/電話 025-212-8266
※ 新潟市内で住宅宿泊事業を行う場合の総合窓口です。届出住宅が施設基準を満たしているか確認を行います(住宅の平面図を持参)。届出書と添付書類はインターネット上(民泊運用システム)で提出します。

🔵 新潟市内の住宅で住宅宿泊事業を始めるときは、新潟市(保健所環境衛生課・025-212-8266)へ相談・届出をします。新潟市以外の県内は新潟県(福祉保健部 生活衛生課 営業・水道係・025-280-5208)です。

出典: 新潟県「住宅宿泊事業法のページ」/新潟市「住宅宿泊事業の届出について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/新潟県「(3)住宅宿泊事業の届出」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、新潟県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。事前相談は電話予約制です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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