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🚙 京都府の相続した車の名義変更

亡くなったご家族の車を引き継ぐときの移転登録(相続)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

普通車の窓口は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局です。🔴 軽自動車は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会が窓口です。

使用の本拠の位置管轄の運輸支局
京都市
福知山市
舞鶴市
綾部市
宇治市
宮津市
亀岡市
城陽市
向日市
長岡京市
八幡市
京田辺市
京丹後市
南丹市
木津川市
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町

車種で窓口が変わります

京都運輸支局は自動車(軽自動車除く)の登録手続き、軽自動車の検査・届出は軽自動車検査協会 京都事務所が受け付けます。

車種窓口
普通車・小型車(白ナンバー)近畿運輸局 京都運輸支局(〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37/050-5540-2061 自動車手続きヘルプデスク)
軽自動車(黄ナンバー)軽自動車検査協会 京都事務所(〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町51番12/050-3816-1844)=京都府全域

🔵 軽自動車の相続では、遺産分割協議書も車庫証明も原則として要りません。新しく乗る方の申請で名義を変えられます(普通車とは必要書類が大きく違います)。運輸支局での手続きは、書類に不備がなければ即日完了します。相続による名義変更も移転登録として扱われ、手数料は700円(OSS申請は600円)です。

出典: 近畿運輸局 京都運輸支局/軽自動車検査協会/国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
引き継ぐ人を決めて書類を集める
戸籍で相続人を確定し、車を誰が引き継ぐかを遺産分割協議書にまとめます。
戸籍収集・遺産分割協議書・申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
車庫証明を取る(必要な場合)
使用の本拠や保管場所が変わるときは、管轄の警察署で車庫証明を取ります。
保管場所証明の申請書類の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局で移転登録をする
管轄の運輸支局(下の行政窓口情報へ)で移転登録をし、必要ならナンバー変更・自動車税の手続きもします。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

相続した車の名義変更は、京都府のどこで手続きしますか?

普通車の窓口は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局です。軽自動車は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会が窓口です。

相続した車の名義変更は、何から始めますか?

引き継ぐ人を決めて書類を集めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、車を誰が引き継ぐかを遺産分割協議書にまとめます。

相続した車の名義変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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