こまったら、地域の専門家へ。
医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課 製造審査グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6944-6305 ※ 大阪府では、茨木・守口・藤井寺・泉佐野の各保健所(薬事担当)でも受け付けます。 |
|---|
出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可」/最終確認日: 2026年9月19日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、大阪府のどこで手続きしますか?
窓口は大阪府 健康医療部 生活衛生室 薬務課です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、どれくらいかかりますか?
製造販売業許可の標準処理期間は60日(うち経由12日)です。