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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。茨城県知事への化粧品製造販売業許可(新規)の申請手数料は67,100円(更新51,600円)、化粧品製造業許可(新規)は一般45,300円・包装等33,200円・保管のみ27,000円です。茨城県収入証紙か電子納付で納めます。茨城県の窓口は茨城県 保健医療部 薬務課 薬事グループ(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・029-301-3393)です。申請・届出等の提出と許可取得等に係る相談は予約制で、電話で事前予約します(予約受付は毎週月曜~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の午前8時30分~正午及び午後1時~午後5時)。提出日(相談日)は毎週水曜日と第2週・第4週金曜日です。初めて申請する方は事前に窓口等で相談し、新たに業許可等を申請する方は申請に先立ち業者コードを取得します。令和3年9月1日から、窓口での受付に加えてオンラインによる申請書等の提出も利用できます。
| 茨城県 保健医療部 薬務課 薬事グループ | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-3393 ※ 化粧品の製造販売業・製造業の許可申請を受け付けます。申請・届出等の提出及び許可取得等に係る相談は予約制で、電話で薬務課薬事グループの各担当へ予約します。提出日(相談日)は毎週水曜日、第2週・第4週金曜日です。 |
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出典: 茨城県「製造販売業・製造業・修理業申請等の相談、許可申請手続き」/茨城県「手数料一覧(製造販売業・製造業・修理業関係)」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月23日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、茨城県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。