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Komattara輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)茨城県

📦 茨城県の輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)

海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可酒類は酒税法の販売業免許(税務署)ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。茨城県内の税関窓口は、横浜税関の鹿島税関支署(〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9〔鹿島港湾合同庁舎内〕/0299-92-2558)、日立出張所(〒319-1222 茨城県日立市久慈町1-3-13/0294-52-2128)、つくば出張所(〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-12-1〔筑波地方合同庁舎3階〕/029-852-0231)、茨城空港出張所(〒311-3416 茨城県小美玉市与沢1601-55〔旅客ターミナル1階〕/0299-54-0471)です。

窓口所在地・電話
横浜税関 鹿島税関支署〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9(鹿島港湾合同庁舎内)/電話 0299-92-2558
※ 茨城県は横浜税関の管轄です(東京税関ではありません)。品目・場所により通関官署が分かれます。

出典: 税関「鹿島税関支署」横浜税関「所在案内」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
その品物にかかる法律を洗い出す
食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
該当法令の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
先に許認可を取る
販売のための許可・免許は、輸入する前に取っておくのが原則です。
許可・免許の申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
税関で輸入通関する
通関業者に依頼するのが一般的です。
関係書類の整備・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、茨城県のどこで手続きしますか?

税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?

その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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