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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日
| 窓口 | 千葉県 健康福祉部 薬務課 |
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| 手数料 | 許可申請手数料は製造販売業77,400円・製造業(一般)63,600円・製造業(包装・表示・保管)41,100円です(保管のみの製造業登録は32,700円) |
| かかる日数(標準処理期間) | 千葉県が処理する場合の標準処理期間は30日です(土曜、日曜、祝日を除く。千葉県総合手続案内「【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売業の許可」) |
| 最終確認日 | 2026年10月2日 |
窓口は千葉県 健康福祉部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。許可申請手数料は製造販売業77,400円・製造業(一般)63,600円・製造業(包装・表示・保管)41,100円です(保管のみの製造業登録は32,700円)。千葉県が処理する場合の標準処理期間は30日です(土曜、日曜、祝日を除く。千葉県総合手続案内「【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売業の許可」)。
| 千葉県 健康福祉部 薬務課 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎10階/電話 043-223-2621 ※ 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造販売業・製造業の許可は薬務課が扱います。 |
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出典: 千葉県「薬務課」組織としごと/【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売業の許可(薬局製造販売医薬品に係る許可を除く。)/千葉県/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月2日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、千葉県のどこで手続きしますか?
窓口は千葉県 健康福祉部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、どれくらいかかりますか?
千葉県が処理する場合の標準処理期間は30日です(土曜、日曜、祝日を除く。千葉県総合手続案内「【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売業の許可」)。
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