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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は千葉県 健康福祉部 薬務課です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 千葉県 健康福祉部 薬務課 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎10階/電話 043-223-2621 ※ 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造販売業・製造業の許可は薬務課が扱います。 |
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出典: 千葉県「薬務課」組織としごと/最終確認日: 2026年9月19日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、千葉県のどこで手続きしますか?
窓口は千葉県 健康福祉部 薬務課です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。