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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。県内の税関窓口は下のとおりです。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜税関 千葉税関支署 | 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-12-2 千葉港湾合同庁舎内/電話 043-241-8964 ※ 🔴 千葉県は原則として<b>横浜税関</b>の管轄です(成田市・香取郡多古町・山武郡芝山町と市川市の一部(原木・原木1〜4丁目)は東京税関の管轄)。上の番号は通関部門です。総務課は 043-241-6452、監視部門は 043-241-7021、保税部門は 043-241-9526 です。船橋市・市川市(一部)・松戸市・野田市・習志野市・柏市・流山市・鎌ケ谷市・浦安市は船橋市川出張所(船橋市潮見町32-5 船橋港湾合同庁舎内)が窓口です。 |
出典: 横浜税関「横浜税関所在地案内」/最終確認日: 2026年9月19日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、千葉県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。