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Komattara出産手当金の支給申請神奈川県

🤱 神奈川県の出産手当金の支給申請

出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

協会けんぽに加入している方の申請先は協会けんぽ神奈川支部です(健康保険組合にご加入の方は、お勤め先の組合が窓口です)。対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。

全国健康保険協会 神奈川支部〒220-8538 横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー9階/電話 045-270-8431
※ 郵便番号220-8538は個別郵便番号。ファクシミリ045-662-0821。受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始を除く)。お問い合わせは音声ガイダンスで担当部門へつながります。

受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。

出典: 神奈川支部の所在地・連絡先|神奈川支部について|神奈川支部|都道府県支部|協会けんぽ全国健康保険協会「出産手当金」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
産休に入る前に確認する
加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
社会保険労務士 健康保険の給付手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
医師・助産師と勤務先の証明をもらう
申請書の該当欄に、出産の証明と、休んだ期間・給与の支払いについての証明を記入してもらいます。
3
産休が終わってから申請する
産前・産後をまとめて申請するのが一般的です。あわせて出産育児一時金・育児休業給付金も確認します。
社会保険労務士 育児休業給付など雇用保険の手続きも社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

出産手当金の支給申請は、神奈川県のどこで手続きしますか?

協会けんぽに加入している方の申請先は協会けんぽ神奈川支部です(健康保険組合にご加入の方は、お勤め先の組合が窓口です)。対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。

出産手当金の支給申請は、何から始めますか?

産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。

出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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