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Komattara契約書の作成・チェック神奈川県

📄 神奈川県の契約書の作成・チェック

賃貸借・金銭消費貸借・業務委託・贈与など、大切な約束を書面にする契約書作成の、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

契約書は当事者どうしで交わす書面のため、官公署への提出はありません。強い証拠にしたい約束(お金の支払いなど)は、公証役場で公正証書にする方法もあります。

出典: e-Gov法令検索「民法」522条2項/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
約束の内容を整理する
だれが・何を・いつまでに・いくらで。トラブルになりやすいのは、決めていなかった部分です。
契約内容の整理と条項の設計は、行政書士にご相談できます。
2
契約書を作成する(または案文をチェック)
相手から届いた案文の確認だけでも大丈夫です。不利な条項や抜けている条項を直します。
契約書の作成・リーガルチェックは、行政書士にご相談できます。
3
署名・押印して各自で保管する
当事者全員が署名・押印し、同じものを各自1通ずつ保管するのが一般的です。通数に法令の定めはありません(民法522条2項=契約の成立に書面の作成は要しない)。
公正証書にする場合の公証役場との調整は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

契約書の作成・チェックは、神奈川県のどこで手続きしますか?

契約書は当事者どうしで交わす書面のため、官公署への提出はありません。強い証拠にしたい約束(お金の支払いなど)は、公証役場で公正証書にする方法もあります。

契約書の作成・チェックは、何から始めますか?

約束の内容を整理するから始めます。だれが・何を・いつまでに・いくらで。トラブルになりやすいのは、決めていなかった部分です。

契約書の作成・チェックは、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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