こまったら、地域の専門家へ。
賃貸借・金銭消費貸借・業務委託・贈与など、大切な約束を書面にする契約書作成の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
契約書は当事者どうしで交わす書面のため、官公署への提出はありません。強い証拠にしたい約束(お金の支払いなど)は、公証役場で公正証書にする方法もあります。
出典: e-Gov法令検索「民法」522条2項/最終確認日: 2026年9月11日
契約書の作成・チェックは、神奈川県のどこで手続きしますか?
契約書は当事者どうしで交わす書面のため、官公署への提出はありません。強い証拠にしたい約束(お金の支払いなど)は、公証役場で公正証書にする方法もあります。
契約書の作成・チェックは、何から始めますか?
約束の内容を整理するから始めます。だれが・何を・いつまでに・いくらで。トラブルになりやすいのは、決めていなかった部分です。
契約書の作成・チェックは、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。