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Komattara著作権の登録神奈川県

©️ 神奈川県の著作権の登録

作品の公表年月日や著作権の移転を記録に残す著作権登録の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

🔴著作権は登録しなくても、創作した時点で発生します(特許や商標と違い、登録が権利発生の条件ではありません)。登録は、実名・第一発行年月日・著作権の移転などを公の記録に残して、後から争いになったときに証明しやすくするための制度です。プログラムの著作物だけは窓口が違い、指定登録機関のソフトウェア情報センター(SOFTIC)になります。

窓口所在地・電話
文化庁 著作権課 著作権登録係〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号/電話 03-5253-4111(内線2849)
※ プログラム以外の著作物の登録
一般財団法人 ソフトウェア情報センター(SOFTIC)〒105-0003 東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル14F/電話 03-3437-3071
※ プログラムの著作物は、指定登録機関であるこちらが窓口

出典: 文化庁「著作権の登録手続き」e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
登録する意味があるかを考える
権利は登録なしで発生します。譲渡・担保設定の対抗要件にしたい、公表年月日を証明したい、といった目的があるときに使います。
登録の要否・種類のご相談は、行政書士にご相談できます。
2
著作物の種類で窓口を選ぶ
プログラムはSOFTIC、それ以外は文化庁です。
申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
登録を申請する
登録免許税は登録の種類ごとに決まっています。窓口で確認します。
弁理士 特許・商標・意匠の出願は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

著作権の登録は、どこで手続きしますか?

著作権は登録しなくても、創作した時点で発生します(特許や商標と違い、登録が権利発生の条件ではありません)。登録は、実名・第一発行年月日・著作権の移転などを公の記録に残して、後から争いになったときに証明しやすくするための制度です。

著作権の登録は、何から始めますか?

登録する意味があるかを考えるから始めます。権利は登録なしで発生します。譲渡・担保設定の対抗要件にしたい、公表年月日を証明したい、といった目的があるときに使います。

著作権の登録は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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