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作品の公表年月日や著作権の移転を記録に残す著作権登録の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
🔴著作権は登録しなくても、創作した時点で発生します(特許や商標と違い、登録が権利発生の条件ではありません)。登録は、実名・第一発行年月日・著作権の移転などを公の記録に残して、後から争いになったときに証明しやすくするための制度です。プログラムの著作物だけは窓口が違い、指定登録機関のソフトウェア情報センター(SOFTIC)になります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 文化庁 著作権課 著作権登録係 | 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号/電話 03-5253-4111(内線2849) ※ プログラム以外の著作物の登録 |
| 一般財団法人 ソフトウェア情報センター(SOFTIC) | 〒105-0003 東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル14F/電話 03-3437-3071 ※ プログラムの著作物は、指定登録機関であるこちらが窓口 |
出典: 文化庁「著作権の登録手続き」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年8月16日
著作権の登録は、どこで手続きしますか?
著作権は登録しなくても、創作した時点で発生します(特許や商標と違い、登録が権利発生の条件ではありません)。登録は、実名・第一発行年月日・著作権の移転などを公の記録に残して、後から争いになったときに証明しやすくするための制度です。
著作権の登録は、何から始めますか?
登録する意味があるかを考えるから始めます。権利は登録なしで発生します。譲渡・担保設定の対抗要件にしたい、公表年月日を証明したい、といった目的があるときに使います。
著作権の登録は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。