こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
筆界特定の申請先は横浜地方法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜地方法務局(本局) | 〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎/電話 045(641)7461(代表) |
登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。標準処理期間は事案により異なります。
出典: 横浜地方法務局「管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は横浜地方法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。