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Komattara土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)神奈川県

🚩 神奈川県の土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)

隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

筆界特定の申請先は横浜地方法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません

申請先の法務局所在地・電話
横浜地方法務局(本局)〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎/電話 045(641)7461(代表)

登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。標準処理期間は事案により異なります。

出典: 横浜地方法務局「管轄区域一覧」e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」e-Gov法令検索「不動産登記法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
資料を集めて現地を調査する
法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地家屋調査士 筆界の調査・測量・筆界特定の手続きは土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・4号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
隣地と立ち会って境界を確認する
隣地所有者と現地で立会い、合意できれば境界確認書を取り交わします。
3
まとまらないときは筆界特定・調停へ
合意できない場合は、法務局の筆界特定制度や裁判所の手続きを検討します。
弁護士 境界をめぐる争いの代理交渉・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

筆界特定の申請先は横浜地方法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。

土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?

資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。

土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?

弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。

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