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Komattaraクーリングオフの通知神奈川県

📮 神奈川県のクーリングオフの通知

訪問販売や電話勧誘で契約してしまったときに、無条件で解除できるクーリングオフの、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

クーリングオフは事業者への書面(または電磁的記録)による通知で行い、官公署への提出はありません。訪問販売・電話勧誘販売は契約書面を受け取った日から8日以内など、取引の種類ごとに期間が決まっています(特定商取引法)。期間内に発信すれば足ります(相手方への到達が期間内である必要はありません)。

出典: e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
期間内かどうかをすぐ確認する
契約書面を受け取った日を確認します。期間を過ぎていても、書面に不備があれば解除できる場合があります。
クーリングオフ可否の確認・通知書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
通知書を作成する
契約日・商品・金額・解除の意思を書面にします。証拠を残すため内容証明郵便(配達証明付き)が確実です。
3
期間内に発送する
発信した日が期間内であれば有効です。クレジット契約があるときは信販会社にも通知します。

❓ よくあるご質問

クーリングオフの通知は、神奈川県のどこで手続きしますか?

クーリングオフは事業者への書面(または電磁的記録)による通知で行い、官公署への提出はありません。訪問販売・電話勧誘販売は契約書面を受け取った日から8日以内など、取引の種類ごとに期間が決まっています(特定商取引法)。

クーリングオフの通知は、何から始めますか?

期間内かどうかをすぐ確認するから始めます。契約書面を受け取った日を確認します。期間を過ぎていても、書面に不備があれば解除できる場合があります。

クーリングオフの通知は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

クーリングオフの通知は、いつまでに手続きしますか?

訪問販売・電話勧誘販売は契約書面を受け取った日から8日以内など、取引の種類ごとに期間が決まっています(特定商取引法)。

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