こまったら、地域の専門家へ。
認知症に備えて、自宅や預金の管理を家族に託す家族信託の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
信託契約そのものは当事者間の契約ですが、実務では公証役場での公正証書化と、不動産を信託する場合の信託登記(司法書士の分野)、信託口口座の開設がセットになります。
出典: e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月11日
家族信託(民事信託)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
信託契約そのものは当事者間の契約ですが、実務では公証役場での公正証書化と、不動産を信託する場合の信託登記(司法書士の分野)、信託口口座の開設がセットになります。
家族信託(民事信託)は、何から始めますか?
目的と財産を決めて設計するから始めます。誰のために・どの財産を・誰に託すか。認知症対策か、承継の道筋づくりかで設計が変わります。
家族信託(民事信託)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。