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Komattara家族信託(民事信託)神奈川県

🏦 神奈川県の家族信託(民事信託)

認知症に備えて、自宅や預金の管理を家族に託す家族信託の、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

信託契約そのものは当事者間の契約ですが、実務では公証役場での公正証書化と、不動産を信託する場合の信託登記(司法書士の分野)、信託口口座の開設がセットになります。

出典: e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
目的と財産を決めて設計する
誰のために・どの財産を・誰に託すか。認知症対策か、承継の道筋づくりかで設計が変わります。
信託の設計・信託契約書案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
信託契約書を作成し公正証書にする
金融機関の信託口口座の開設にあたって公正証書を求められる場合があるため、公証役場で作成します。
3
不動産の信託登記・口座開設へ
不動産を信託したときは信託登記をします。
司法書士 信託登記の申請は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家族信託(民事信託)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

信託契約そのものは当事者間の契約ですが、実務では公証役場での公正証書化と、不動産を信託する場合の信託登記(司法書士の分野)、信託口口座の開設がセットになります。

家族信託(民事信託)は、何から始めますか?

目的と財産を決めて設計するから始めます。誰のために・どの財産を・誰に託すか。認知症対策か、承継の道筋づくりかで設計が変わります。

家族信託(民事信託)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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