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Komattara障がいのある子の「親なきあと」の備え神奈川県

🧩 神奈川県の障がいのある子の「親なきあと」の備え

障がいのあるお子さんの将来にそなえる遺言・信託・後見の組み立ての、神奈川県での流れ・相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士、障害年金の請求は社会保険労務士にご相談いただけます。

出典: e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
お金の流れを設計する
誰が、いつ、いくらを、どうやって渡すか。障害年金・手当・施設の費用も含めて、生涯の収支を描きます。
設計のヒアリング・全体プランの作成は、行政書士にご相談できます。
2
遺言で「渡し方」を決める
財産を一度に渡さずに引き継ぐ方法として、信託や負担付遺贈があります。
公正証書遺言の起案は、行政書士にご相談できます。
3
見守る人を決める
任意後見契約、家族信託の受託者、死後事務委任などを組み合わせます。
任意後見契約書・家族信託契約書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
障害年金の請求を確かめる
20歳前傷病による障害基礎年金など、受け取れる年金を確認します。
社会保険労務士 障害年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

障がいのある子の「親なきあと」の備えは、神奈川県のどこで手続きしますか?

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士、障害年金の請求は社会保険労務士にご相談いただけます。

障がいのある子の「親なきあと」の備えは、何から始めますか?

お金の流れを設計するから始めます。誰が、いつ、いくらを、どうやって渡すか。障害年金・手当・施設の費用も含めて、生涯の収支を描きます。

障がいのある子の「親なきあと」の備えは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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