こまったら、地域の専門家へ。
判断能力があるうちから、通帳の管理や支払いを信頼できる人に頼む財産管理委任契約の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
財産管理委任契約は当事者間の契約のため、官公署への提出はありません。判断能力が下がったあとに備える任意後見契約とセットで結ぶ設計(移行型)がよく使われます。公正証書にする場合は公証役場です。
出典: 日本公証人連合会「公正証書」/最終確認日: 2026年9月11日
財産管理委任契約(いまから財産管理を頼む)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
財産管理委任契約は当事者間の契約のため、官公署への提出はありません。判断能力が下がったあとに備える任意後見契約とセットで結ぶ設計(移行型)がよく使われます。
財産管理委任契約(いまから財産管理を頼む)は、何から始めますか?
任せる範囲を決めるから始めます。預貯金の管理・支払い・行政手続きなど、任せることと任せないことをはっきり決めます。
財産管理委任契約(いまから財産管理を頼む)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。