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生前贈与をするときの贈与契約書の、神奈川県での流れ・相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士、不動産の登記は司法書士、贈与税の申告は税理士にご相談いただけます。
出典: e-Gov法令検索「民法」550条/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月11日
贈与契約書(生前贈与)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士、不動産の登記は司法書士、贈与税の申告は税理士にご相談いただけます。
贈与契約書(生前贈与)は、何から始めますか?
何を誰にいつ贈るかを決めるから始めます。書面によらない贈与は、まだ渡していない部分をいつでも解除できます(民法550条)。書面にしておくことが確実です。
贈与契約書(生前贈与)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。