Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara贈与契約書(生前贈与)神奈川県

🎁 神奈川県の贈与契約書(生前贈与)

生前贈与をするときの贈与契約書の、神奈川県での流れ・相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士、不動産の登記は司法書士、贈与税の申告は税理士にご相談いただけます。

出典: e-Gov法令検索「民法」550条e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
何を誰にいつ贈るかを決める
書面によらない贈与は、まだ渡していない部分をいつでも解除できます(民法550条)。書面にしておくことが確実です。
贈与契約書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
契約書を作り、贈与を実行する
現金は振込で記録を残します。不動産は登記まで済ませます。
司法書士 不動産の名義を移す登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
税金の確認をする
年110万円の基礎控除、相続時精算課税、住宅取得等資金の特例など、選び方で税額が変わります。
税理士 贈与税の申告・税額の判断は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

贈与契約書(生前贈与)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。契約書の作成は行政書士、不動産の登記は司法書士、贈与税の申告は税理士にご相談いただけます。

贈与契約書(生前贈与)は、何から始めますか?

何を誰にいつ贈るかを決めるから始めます。書面によらない贈与は、まだ渡していない部分をいつでも解除できます(民法550条)。書面にしておくことが確実です。

贈与契約書(生前贈与)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き