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🍰 山梨県の菓子製造業の許可

お菓子・パンを作って売るために必要な菓子製造業許可の、山梨県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

自宅の台所とは区画された専用の製造施設が必要で、食品衛生責任者を置きます。パンの製造も菓子製造業に含まれます。喫茶や店内飲食もするなら飲食店営業許可も必要になることがあります。🔵 厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムで、食品衛生法の営業許可(菓子製造業・そうざい製造業など)の新規申請をオンラインでできます。保健所の窓口に紙で申請することもできます。

すべての市区町村を見る(27件)
お店の所在地管轄の保健所
甲府市甲府市保健所
〒400-0858 甲府市相生2-17-1
韮崎市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
南アルプス市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
北杜市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
甲斐市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
中央市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
昭和町中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
山梨市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
笛吹市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
甲州市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
市川三郷町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
早川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
身延町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
南部町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士吉田市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
都留市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
大月市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
上野原市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
道志村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
西桂町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
忍野村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
山中湖村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
鳴沢村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
富士河口湖町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
小菅村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
丹波山村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/厚生労働省「食品衛生申請等システム」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
保健所に事前相談する
図面を持って、施設基準を満たすかを着工前に相談します。
施設基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
食品衛生責任者を決める
調理師・製菓衛生師などの資格があるか、養成講習会を受けます。
要件の確認・講習のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、施設検査を受ける
申請後に保健所の施設検査があり、基準に適合すれば許可証が交付されます。
営業許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

菓子製造業の許可は、山梨県のどこで手続きしますか?

自宅の台所とは区画された専用の製造施設が必要で、食品衛生責任者を置きます。パンの製造も菓子製造業に含まれます。

菓子製造業の許可は、何から始めますか?

保健所に事前相談するから始めます。図面を持って、施設基準を満たすかを着工前に相談します。

菓子製造業の許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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