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🍞 山梨県の食品の製造業許可(菓子製造など)

パン・菓子・そうざいなどを作って売るときに必要な食品の営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

菓子製造業・そうざい製造業など、食品衛生法の許可業種は32業種あります。施設基準と食品衛生責任者の設置が必要です。🔵 厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムで、食品衛生法の営業許可(菓子製造業・そうざい製造業など)の新規申請をオンラインでできます。保健所の窓口に紙で申請することもできます。

すべての市区町村を見る(27件)
お店の所在地管轄の保健所
甲府市甲府市保健所
〒400-0858 甲府市相生2-17-1
韮崎市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
南アルプス市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
北杜市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
甲斐市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
中央市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
昭和町中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
山梨市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
笛吹市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
甲州市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
市川三郷町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
早川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
身延町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
南部町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士吉田市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
都留市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
大月市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
上野原市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
道志村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
西桂町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
忍野村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
山中湖村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
鳴沢村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
富士河口湖町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
小菅村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
丹波山村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/厚生労働省「食品衛生申請等システム」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
業種と施設基準を確認する
作るものに対応する許可業種を確認し、シンク・手洗い・区画などの施設基準に合わせて設計します。
業種の判定・施設基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
営業許可申請書・施設の図面・食品衛生責任者の資格を証する書類を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
施設完成後に管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)の検査を受け、基準に適合すれば許可されます。

❓ よくあるご質問

食品の製造業許可(菓子製造など)は、山梨県のどこで手続きしますか?

菓子製造業・そうざい製造業など、食品衛生法の許可業種は32業種あります。施設基準と食品衛生責任者の設置が必要です。

食品の製造業許可(菓子製造など)は、何から始めますか?

業種と施設基準を確認するから始めます。作るものに対応する許可業種を確認し、シンク・手洗い・区画などの施設基準に合わせて設計します。

食品の製造業許可(菓子製造など)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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