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🍰 広島県の菓子製造業の許可

お菓子・パンを作って売るために必要な菓子製造業許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

手数料菓子製造業の許可申請手数料(新規)は広島県・広島市・呉市・福山市とも16,000円です(県は令和8年4月1日から)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)で、窓口は施設の所在地を管轄する保健所です。自宅の台所とは区画された専用の製造施設が必要で、食品衛生責任者を置きます。パンの製造も菓子製造業に含まれます。喫茶や店内飲食もするなら飲食店営業許可も必要になることがあります。広島県の保健所の案内では、営業許可の申請は許可取得希望のおおむね2週間前までに行うこととされています(広島県東部保健所福山支所「食品衛生営業許可の手続きについて」)。🔵 厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムで、食品衛生法の営業許可(菓子製造業・そうざい製造業など)の新規申請をオンラインでできます。保健所の窓口に紙で申請することもできます。菓子製造業の許可申請手数料(新規)は広島県・広島市・呉市・福山市とも16,000円です(県は令和8年4月1日から)。

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お店の所在地管轄の保健所
広島市中区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市東区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市西区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐北区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安芸区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市佐伯区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
呉市呉市保健所
〒737-0041 呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ)/電話 0823-25-3525
※ 呉市は保健所設置市。電話は地域保健課予防グループ
竹原市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
三原市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
尾道市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
福山市福山市保健所
〒720-0032 福山市三吉町南二丁目11-22(福山すこやかセンター)/電話 084-928-1340
※ 福山市は保健所設置市。電話は代表
府中市東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311
三次市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
庄原市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
大竹市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
東広島市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
廿日市市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
安芸高田市西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
江田島市西部厚生環境事務所 呉支所
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25/電話 0823-22-5400
府中町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
海田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
熊野町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
坂町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
安芸太田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
北広島町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
大崎上島町西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
世羅町東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
神石高原町東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311

※1 広島市は保健所設置市。電話は食品指導課(営業許可関係)。令和7年4月から各区分室の窓口は中区の本所に統合

出典: 広島県「厚生環境事務所・保健所一覧」/広島市保健所(地図)/呉市 生活衛生課/福山市 生活衛生課/厚生労働省「食品衛生申請等システム」/広島県「食品営業許可申請手数料一覧」(令和8年4月1日から)/広島市「食品営業許可申請手数料」/呉市「食品営業許可申請手数料」/福山市手数料条例/食品衛生営業許可の手続きについて|広島県/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
保健所に事前相談する
図面を持って、施設基準を満たすかを着工前に相談します。
施設基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
食品衛生責任者を決める
調理師・製菓衛生師などの資格があるか、養成講習会を受けます。
要件の確認・講習のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、施設検査を受ける
申請後に保健所の施設検査があり、基準に適合すれば許可証が交付されます。
営業許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

菓子製造業の許可は、広島県のどこで手続きしますか?

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)で、窓口は施設の所在地を管轄する保健所です。自宅の台所とは区画された専用の製造施設が必要で、食品衛生責任者を置きます。

菓子製造業の許可は、何から始めますか?

保健所に事前相談するから始めます。図面を持って、施設基準を満たすかを着工前に相談します。

菓子製造業の許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

菓子製造業の許可は、いつまでに手続きしますか?

広島県の保健所の案内では、営業許可の申請は許可取得希望のおおむね2週間前までに行うこととされています(広島県東部保健所福山支所「食品衛生営業許可の手続きについて」)。

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