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🏚️ 滋賀県の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係(県庁新館5F)
手数料滋賀県での解体工事業の登録手数料は新規31,000円・更新25,000円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。滋賀県での解体工事業の登録手数料は新規31,000円・更新25,000円です。提出先は滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係(県庁新館5F)で、提出部数は2部(正・副)です。窓口への持ち込みは祝日を除く月曜・水曜・金曜の9時00分~12時00分、13時00分~16時00分で、郵送でも受け付けます(郵送のときは、しがネット受付サービスから手数料を納付します)。しがネット受付サービスの電子申請フォームからも申請できます。

滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館5階/電話 077-528-4114
※ 解体工事業・浄化槽工事業の登録に関することを担当する係です。

出典: 滋賀県「監理課 組織情報」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「解体工事業登録について」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
県土整備部 監理課 建設業係へ申請する
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、滋賀県のどこで手続きしますか?

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。滋賀県での解体工事業の登録手数料は新規31,000円・更新25,000円です。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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