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🚰 滋賀県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係(県庁新館5階)
手数料滋賀県での浄化槽工事業の登録手数料は新規31,000円・更新25,000円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。滋賀県での浄化槽工事業の登録手数料は新規31,000円・更新25,000円です。提出先は滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係(県庁新館5階)で、窓口への持参または郵送で提出します(提出部数は正本1部・副本1部)。新規・更新申請は予約不要で、受付日は月・水・金、受付時間は9時00分~12時00分、13時00分~16時00分(祝日除く)です。令和7年4月1日からは電子申請もできます。建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの許可を受けている場合は、登録ではなく特例浄化槽工事業者届出になります。

滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館5階/電話 077-528-4114
※ 解体工事業・浄化槽工事業の登録に関することを担当する係です。

出典: 滋賀県「監理課 組織情報」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「浄化槽工事業」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
県土整備部 監理課 建設業係へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、滋賀県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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