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🏘️ 滋賀県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)滋賀県知事免許の申請窓口は滋賀県 交通まちづくり部 住宅課 管理係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁新館6階)
申請の期限更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します
手数料手数料は33,000円(新規の知事免許)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

滋賀県知事免許の申請窓口は滋賀県 交通まちづくり部 住宅課 管理係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁新館6階)です。受付は平日9時~12時、13時~16時30分(閉庁日:土日祝および年末年始)で、免許申請(新規・更新・免許換え)は予約制のため、来庁希望日時を事前に電話(077-528-4231)で連絡し、窓口で申請します。変更届等(新規・更新・免許換えを除く)は郵送でも提出できます。宅地建物取引業法に基づく申請は、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)による電子申請でもできます。免許(新規・更新)を電子申請したときの手数料は、令和8年4月からしがネット受付サービスでクレジットカードによる電子決済ができます。

滋賀県 交通まちづくり部 住宅課 管理係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館6階/電話 077-528-4231
※ 宅地建物取引業法の施行、免許、宅地建物取引士に関することを担当する係です。

手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 滋賀県「住宅課 組織情報」/滋賀県「「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続き」/滋賀県「宅地建物取引業の申請」/滋賀県「宅地建物取引業の許認可申請手数料(宅建業・宅地建物取引士)の電子決済について」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
滋賀県の住宅課に申請し、営業保証金等の手続きへ
免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

滋賀県知事免許の申請窓口は滋賀県 交通まちづくり部 住宅課 管理係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁新館6階)です。受付は平日9時~12時、13時~16時30分(閉庁日:土日祝および年末年始)で、免許申請(新規・更新・免許換え)は予約制のため、来庁希望日時を事前に電話(077-528-4231)で連絡し、窓口で申請します。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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