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🏢 滋賀県の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。滋賀県の商業・法人登記の管轄は、滋賀県全域が大津地方法務局 本局(〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎/電話077-522-4671)です。甲賀支局・彦根支局・長浜支局・高島出張所・東近江出張所の取扱いは、各種証明書交付事務、印鑑提出等に関する事務、印鑑カードに関する事務、電子認証に関する事務です。

提出先の法務局所在地・電話
大津地方法務局〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/電話 077-522-4671

登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。

出典: /大津地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。滋賀県の商業・法人登記の管轄は、滋賀県全域が大津地方法務局 本局(〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎/電話077-522-4671)です。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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