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🏞️ 山口県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。山口県では、開発許可の許可権者は開発区域のある市町と規模(1ha未満・1ha以上)で変わります(令和5年4月1日現在の県の一覧。参考)。規模にかかわらず市町長=岩国市・周南市・防府市・山口市・宇部市・萩市・下関市・阿武町、1ha未満は市長・1ha以上は知事(本庁)=柳井市・光市・山陽小野田市・長門市、1ha未満は知事(土木建築事務所)・1ha以上は知事(本庁)=和木町・周防大島町・上関町・田布施町・平生町・下松市・美祢市です。県(土木建築事務所、建築指導課)が事務処理を行う開発許可についても、申請等の受付窓口は開発区域が存在する各市町の担当課です。県の問い合わせ先は土木建築部建築指導課 開発審査班(083-933-3866)です。

山口県 土木建築部 建築指導課 開発審査班〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3866
※ 県(土木建築事務所、建築指導課)が事務処理を行う開発許可の申請等の受付窓口は、開発区域が存在する各市町の担当課です。許可権者は市町と開発の規模(1ha未満・1ha以上)で変わります。

出典: 山口県「開発許可制度(都市計画法)に関するお問い合わせ先一覧」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、山口県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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