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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。山口県の砂利採取業者の登録・砂利採取計画の認可の窓口は山口県 産業労働部 産業政策課 産業資源班(〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/083-933-3155)です。県外から申請する場合も産業資源班へ問い合わせます。
| 山口県 産業労働部 産業政策課 産業資源班 | 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3155 ※ 砂利採取業者の登録・砂利採取計画の認可(砂利採取法)の手続きを所管する窓口です。 |
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出典: 山口県「産業資源班・手数料について」/最終確認日: 2026年10月23日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、山口県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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