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🚜 山口県の土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)

工事で出た残土を土地に入れる・埋め立てるときの手続きの、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴 土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町にご確認ください。「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)は、山口県(中核市の下関市を除く)では令和7年4月1日から運用を開始しています。規制区域の指定後に新たな規制が適用され、それまでは経過措置として宅地造成等規制法(旧法)の規制が適用されます。下関市の状況は同市のホームページで確認します。

すべての市区町村を見る(19件)
市区町村役場の窓口
下関市下関市役所
〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号/電話 083-231-1111
岩国市岩国市役所
〒740-8585 山口県岩国市今津町1丁目14-51/電話 0827-29-5000
和木町和木町役場
〒740-8501 山口県玖珂郡和木町和木1丁目1番1号/電話 0827-52-2135
柳井市柳井市役所
〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号/電話 0820-22-2111
周防大島町周防大島町役場
〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2/電話 0820-74-1000
上関町上関町役場
〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島448番地/電話 0820-62-0311
田布施町田布施町役場
〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1/電話 0820-52-2111
平生町平生町役場
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
下松市下松市役所
〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3/電話 0833-45-1700
光市光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号
周南市周南市役所
〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1/電話 0834-22-8211
防府市防府市役所
〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号/電話 0835-23-2111
山口市山口市役所
〒753-8650 山口市亀山町2番1号/電話 083-922-4111
宇部市宇部市役所
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号/電話 0836-31-4111
山陽小野田市山陽小野田市役所
〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号/電話 0836-82-1111
長門市長門市役所
〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2/電話 0837-22-2111
萩市萩市役所
〒758-8555 山口県萩市大字江向510番地/電話 0838-25-3131
阿武町阿武町役場
〒759-3622 山口県阿武郡阿武町大字奈古2636番地/電話 08388-2-3110
美祢市美祢市役所
〒759-2292 山口県美祢市大嶺町東分326-1/電話 0837-52-1110

許可権者(盛土規制法・規制区域内)

規制区域の指定後に新たな規制が適用され、それまでは経過措置として宅地造成等規制法(旧法)の規制が適用されます。

区域許可権者
山口県内の規制区域(中核市の下関市を除く)山口県知事(令和7年4月1日から運用開始。土木建築部 建築指導課)
下関市の区域下関市(中核市。状況は同市のホームページで確認)

出典: 各市町村公式サイト/山口県「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
土地の規制を全部調べる
土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。
規制の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
近隣への説明と同意を進める
説明会の開催や同意書の提出を求める条例があります。
説明資料・同意書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可・届出を申請する
土質検査の結果、施工計画、災害防止措置などを添えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、山口県のどこで手続きしますか?

土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町にご確認ください。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、何から始めますか?

土地の規制を全部調べるから始めます。土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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