Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条) > 山口県

🌾 山口県の農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)

農地を農地のまま売買・貸し借りするときに必要な農地法3条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口農地の所在地の市町の農業委員会
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。

農地の所在地窓口の農業委員会
下関市農業委員会/電話 083-223-6536
※1
周防大島町農業委員会/電話 0820-79-1002
※1
田布施町田布施町農業委員会/電話 0820-52-5805
※1
下松市下松市農業委員会/電話 0833-45-1877
※ 〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3
周南市周南市農業委員会/電話 0834-22-8574
※1
山陽小野田市農業委員会/電話 0836-71-1645
※1
長門市農業委員会/電話 0837-23-1165
※1

※1

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
要件を確認する
買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。
許可要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・営農計画などを整えます。
農地法3条許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、山口県のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、何から始めますか?

要件を確認するから始めます。買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。