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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、三重県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。三重県では、農地での砂利採取計画の認可申請やお問い合わせは、申請地を所管する県農林水産(農林・農政)事務所が窓口です(農地の砂利採取は、砂利採取法の認可基準の適合と農地転用許可が必要です)。
| 三重県 県土整備部 防災砂防課 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁5階)/電話 059-224-2697 ※ 砂利採取業者の登録・砂利採取計画の認可の担当課。 |
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出典: 三重県「砂利採取業者の登録」/三重県「農地の砂利採取の認可について」/最終確認日: 2026年10月22日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、三重県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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