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個人事業を始めたときの開業届と、節税につながる青色申告承認申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署 |
|---|---|
| 届出の期限 | 開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法) |
| 根拠の法令 | 所得税法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法)。青色申告では、要件を満たすと65万円の青色申告特別控除を受けられます(国税庁。全国共通)。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 山形市 | 山形税務署 〒990-8606 山形市大手町1番23号/電話 023-622-1611 |
| 寒河江市 | 寒河江税務署 〒991-0021 寒河江市中央2丁目2番35号/電話 0237-86-2244 |
| 上山市 | 山形税務署 〒990-8606 山形市大手町1番23号/電話 023-622-1611 |
| 村山市 | 村山税務署 〒995-8691 村山市楯岡笛田1丁目9番34号/電話 0237-53-2151 |
| 天童市 | 山形税務署 〒990-8606 山形市大手町1番23号/電話 023-622-1611 |
| 東根市 | 村山税務署 〒995-8691 村山市楯岡笛田1丁目9番34号/電話 0237-53-2151 |
| 尾花沢市 | 村山税務署 〒995-8691 村山市楯岡笛田1丁目9番34号/電話 0237-53-2151 |
| 山辺町 | |
| 中山町 | |
| 河北町 | |
| 西川町 | |
| 朝日町 | |
| 大江町 | |
| 大石田町 | |
| 新庄市 | 新庄税務署 〒996-0001 新庄市五日町字宮内241番地/電話 0233-22-5111 |
| 金山町 | |
| 最上町 | |
| 舟形町 | |
| 真室川町 | |
| 大蔵村 | |
| 鮭川村 | |
| 戸沢村 | |
| 米沢市 | 米沢税務署 〒992-8610 米沢市門東町1丁目1番9号/電話 0238-22-6320 |
| 長井市 | 長井税務署 〒993-0015 長井市四ツ谷1丁目7番15号/電話 0238-84-1810 |
| 南陽市 | 米沢税務署 〒992-8610 米沢市門東町1丁目1番9号/電話 0238-22-6320 |
| 高畠町 | |
| 川西町 | |
| 小国町 | |
| 白鷹町 | |
| 飯豊町 | |
| 鶴岡市 | 鶴岡税務署 〒997-0035 鶴岡市馬場町2番12号/電話 0235-22-1401 |
| 酒田市 | 酒田税務署 〒998-8633 酒田市光ケ丘2丁目2番36号/電話 0234-33-1450 |
| 三川町 | |
| 庄内町 | |
| 遊佐町 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(仙台国税局)/国税庁 タックスアンサー No.2072/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
個人事業の開業届と青色申告承認申請は、山形県のどこで手続きしますか?
提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法)。
個人事業の開業届と青色申告承認申請は、何から始めますか?
事業に必要な許認可を確認するから始めます。飲食店・古物商・建設業など、業種によっては開業前に許認可が必要です。
個人事業の開業届と青色申告承認申請は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
個人事業の開業届と青色申告承認申請は、いつまでに手続きしますか?
開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請は原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)です(所得税法)。
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