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🗂️ 山形県の社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)

従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、山形県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

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お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
山形市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
寒河江市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
上山市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
村山市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
天童市山形年金事務所
〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1/電話 023-645-5111
東根市寒河江年金事務所
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1/電話 0237-84-2551
尾花沢市新庄年金事務所
〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
新庄市新庄年金事務所
〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2/電話 0233-22-2050
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
米沢市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
長井市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
南陽市米沢年金事務所
〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8/電話 0238-22-4220
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市鶴岡年金事務所
〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040
酒田市鶴岡年金事務所
〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12/電話 0235-23-5040
三川町
庄内町
遊佐町

出典: 日本年金機構「山形県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
加入義務があるかを確かめる
法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険労務士 社会保険・雇用保険の適用と届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金事務所へ新規適用届を出す
事実発生から5日以内。あわせて被保険者資格取得届も出します。
社会保険労務士 新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
労働基準監督署・ハローワークへ届け出る
労働保険関係成立届(10日以内)、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を出します。
社会保険労務士 労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
4
就業規則と雇用契約書を整える
常時10人以上なら就業規則の届出が義務です。
社会保険労務士 就業規則の作成・届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、山形県のどこで手続きしますか?

窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?

加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?

新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

🏢 相談できる窓口

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