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🪧 山形県の屋外広告物の許可(看板を出す)

お店の看板・広告塔・のぼりなどを出すときの屋外広告物許可の、山形県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口看板を出す場所の市町村(都市計画・屋外広告物の担当課)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴看板は、出す前に許可が要ることがあります。窓口は看板を出す場所の市町村(都市計画・屋外広告物の担当課)です。手数料・禁止地域・許可基準(大きさ・高さ・色)は、条例で定められています。

すべての市区町村を見る(35件)
市区町村役場の窓口
山形市山形市役所
〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号/電話 023-641-1212
寒河江市
〒991-8601 山形県寒河江市中央一丁目9番45号/電話 0237-86-2111
上山市
〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号/電話 023-672-1111
村山市
〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号/電話 0237-55-2111
天童市
〒994-8510 山形県天童市老野森一丁目1番1号/電話 023-654-1111
東根市東根市役所
〒999-3795 山形県東根市中央 1−1−1/電話 0237-42-1111
尾花沢市
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
山辺町
〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地/電話 023-667-1111
中山町
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地/電話 023-662-2111
河北町河北町役場
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81/電話 0237-73-2111
西川町西川町役場
〒990-0792 山形県西村山郡西川町大字海味510番地/電話 0237-74-2111
朝日町朝日町役場
〒990-1442 山形県西村山郡朝日町宮宿1115
大江町
〒990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1/電話 0237-62-2111
大石田町
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地/電話 0237-35-2111
新庄市
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号/電話 0233-22-2111
金山町金山町役場
〒999-5402 山形県最上郡金山町大字金山324-1/電話 0233-52-2111
最上町
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
舟形町舟形町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
真室川町真室川町役場
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124-4/電話 0233-62-2111
大蔵村
〒996-0212 山形県最上郡大蔵村大字清水2528/電話 0233-75-2111
鮭川村
〒999-5292 山形県最上郡鮭川村大字佐渡2003番の7/電話 0233-55-2111
戸沢村戸沢村役場
〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270/電話 0233-72-2111
米沢市米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号/電話 0238-22-5111
長井市長井市役所
〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号
南陽市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
高畠町
〒992-0392 山形県東置賜郡高畠町大字高畠436/電話 0238-52-1111
川西町川西町役場
〒999-0193 山形県東置賜郡川西町大字上小松977番地1/電話 0238-42-2111
小国町小国町役場
〒999-1363 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70/電話 0238-62-2111
白鷹町白鷹町役場
〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地/電話 0238-85-2111
飯豊町飯豊町役場
〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地/電話 0238-72-2111
鶴岡市
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号/電話 0235-25-2111
酒田市酒田市役所
〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目2番45号/電話 0234-22-5111
三川町三川町役場
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地/電話 0235-66-3111
庄内町庄内町役場
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1/電話 0234-43-2211
遊佐町
〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地/電話 0234-72-3311

出典: 各市町村公式サイト/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
出す場所の規制を調べる
禁止地域・禁止物件かどうか、大きさや高さの基準を、市町村の担当課で確認します。
規制の確認・許可の要否の判定は、行政書士にご相談できます。
2
申請書と図面を作る
位置図・意匠図・構造図・面積の計算書などが必要です。
許可申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けてから設置する
手数料は市町村ごとに違います。許可には期限があり、継続するには更新が必要です。
申請・更新の管理は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

屋外広告物の許可(看板を出す)は、山形県のどこで手続きしますか?

看板は、出す前に許可が要ることがあります。窓口は看板を出す場所の市町村(都市計画・屋外広告物の担当課)です。

屋外広告物の許可(看板を出す)は、何から始めますか?

出す場所の規制を調べるから始めます。禁止地域・禁止物件かどうか、大きさや高さの基準を、市町村の担当課で確認します。

屋外広告物の許可(看板を出す)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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