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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。窓口は近畿運輸局 滋賀運輸支局 輸送担当(企画輸送・監査部門)(〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2298-5/TEL 077-585-7253)です。レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡許可申請)の申請手続きを受け付けています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局 滋賀運輸支局 | 〒524-0104 守山市木浜町2298-5/電話 077-585-7253 ※ 滋賀県の運送事業の許認可・監査は企画輸送・監査部門です。 |
出典: 近畿運輸局「滋賀運輸支局の組織と所在地」/近畿運輸局 滋賀運輸支局「輸送担当(企画輸送・監査部門)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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