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いま持っている建設業許可に、別の業種を追加するときの申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。業種追加の申請先は滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁新館5階/電話077-528-4114)です。窓口の受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時〜12時・午後1時〜4時で、業種追加は予約が必要です(予約専用ダイヤル077-527-5678)。業種追加は郵送でも申請でき、郵送のときはレターパック等追跡可能な方法で送り、しがネット受付サービスから手数料の納付申請もあわせて行います。業種追加の申請は、令和5年1月10日から電子申請(インターネットでの申請)でもできます。
| 滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館5階/電話 077-528-4114 ※ 建設業許可の業種追加の申請先です。業種追加の申請は予約が必要です。 |
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手数料は5万円(一般と特定の両方を同時に申請するときは10万円)です。
出典: 滋賀県「建設業許可申請」/最終確認日: 2026年10月22日
建設業許可の業種追加は、滋賀県のどこで手続きしますか?
追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。業種追加の申請先は滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁新館5階/電話077-528-4114)です。
建設業許可の業種追加は、何から始めますか?
追加する業種の要件を確認するから始めます。追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。
建設業許可の業種追加は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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