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🧑‍⚕️ 青森県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、青森県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出の期限申請書類は遅くとも事業開始予定日の1ヶ月前までに提出し、電子申請届出システムでも受け付けています
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。県が指定する事業所の窓口は青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループ(017-734-9299)で、指定申請に当たっては必ず事前に相談します(来庁は電話で予約)。申請書類は遅くとも事業開始予定日の1ヶ月前までに提出し、電子申請届出システムでも受け付けています。青森市内・八戸市内の事業所は各市の介護保険課が窓口です。

窓口所在地・電話
青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループ〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1-1/電話 017-734-9299
※ 県が指定する居宅サービス・介護予防サービス・施設の指定申請の提出先です(事前相談は電話で予約)。居宅介護支援と地域密着型サービスは各市町村の介護保険担当課に相談します。
青森市 福祉部 介護保険課〒030-0801 青森県青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階/電話 017-734-5257
※ 青森市内の事業所の介護保険事業者の指定・更新・変更手続の窓口です。申請書・届出書等は原則、電子申請届出システムで提出します。
八戸市 福祉部 介護保険課 介護事業者グループ〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階/電話 0178-43-9292
※ 八戸市内の事業所の指定(許可)申請、指定更新申請、変更届出等の窓口です。原則、電子申請届出システム、メール等で提出します。

🔵 居宅介護支援事業と地域密着型サービス事業の指定申請は、各市町村の介護保険担当課に相談します。県の指定を受ける場合も、事業所を開設予定の市町村の介護保険担当課との事前協議が必要です。青森市・八戸市内の事業所は、各市の介護保険課が指定等の窓口です。

出典: 青森県「介護保険事業者の指定申請手続」/青森市「介護保険事業者の指定・更新・変更手続(居宅サービス・介護予防サービス)」/八戸市「介護サービス事業者の指定等の手続きについて」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、青森県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

申請書類は遅くとも事業開始予定日の1ヶ月前までに提出し、電子申請届出システムでも受け付けています。

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