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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森県 中央福祉事務所 監査指導課 | 電話 017-734-9953 ※ 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査等を担当する県の所属です。社会福祉法人の定款の認可(社会福祉法第31条第1項)は知事が行います。 |
| 青森市役所 | 電話 017-734-1111 ※ 青森市の中核市移行に伴い、社会福祉法人の定款の認可・指導監査など社会福祉法人に関する事務は、青森市民について青森市が窓口です。 |
出典: 青森県「健康医療福祉部 各所属連絡先」/青森県 東津軽保健所「青森市の中核市移行に伴うお知らせ」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
社会福祉法人の設立認可は、青森県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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