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🤝 青森県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、青森県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出の期限最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課と事前協議を行い、指定を受けたい月の前月1日までに申請書を提出します
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

県所管の事業所は青森県 障がい福祉課に申請します。最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課と事前協議を行い、指定を受けたい月の前月1日までに申請書を提出します。青森市内に所在する事業所は青森市、八戸市内に所在する事業所は八戸市の所管です。

窓口所在地・電話
青森県 健康医療福祉部 障がい福祉課 障がい福祉事業者グループ〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1/電話 017-734-9308
※ 県所管の障害福祉サービス事業所の指定申請先です。最初に開設予定の市町村の障害福祉担当課と事前協議を行い、指定を受けたい月の前月1日までに申請します。
青森市 福祉部 障がい者支援課〒030-0801 青森県青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階/電話 017-718-1176
※ 青森市内に所在する事業所の窓口です。指定は毎月1日付けで、申請書は指定希望日の前月1日までに提出します。
八戸市 福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階/電話 0178-43-9343
※ 八戸市内に所在する事業所の指定申請の手続き等の窓口です。

出典: 青森県「障害福祉サービス事業者等の指定申請・届出について」/青森市「障害福祉サービス事業者の指定・更新に係る手続」/八戸市「障害福祉サービス事業者等(事業者向けページ)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、青森県のどこで手続きしますか?

県所管の事業所は青森県 障がい福祉課に申請します。最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課と事前協議を行い、指定を受けたい月の前月1日までに申請書を提出します。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課と事前協議を行い、指定を受けたい月の前月1日までに申請書を提出します。

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