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介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。福祉輸送サービスに限定した一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定タクシー)の窓口は東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門(017-739-1501 プッシュ「3」番)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局 青森運輸支局 | 〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13/電話 017-739-1501 ※ 青森県の運送事業の許認可・監査は輸送・監査部門(代表電話の音声案内で「1番」の後「3番」)です。 |
出典: 東北運輸局「業務の概要とお問合せ先(青森運輸支局)」/東北運輸局 青森運輸支局「タクシー事業」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月23日
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、青森県のどこで手続きしますか?
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?
要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)を、ほかの都道府県と見比べる
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