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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。滋賀県知事が所轄する宗教法人の設立に係る規則の認証は、受付・処理・交付とも滋賀県 総務部 総務課が行い、窓口は公益法人・宗教法人係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 本館1階/電話077-528-3145)です。
| 滋賀県 総務部 総務課 公益法人・宗教法人係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 本館1階/電話 077-528-3145 ※ 宗教法人に関することを担当する係です。 |
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出典: 滋賀県「総務課 組織情報」/滋賀県「宗教法人の設立に係る規則の認証(総務部総務課)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
宗教法人の設立認証は、滋賀県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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