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🏢 鹿児島県の株式会社の設立(定款認証から)

株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います(公証人法62条ノ2)。鹿児島県内の公証役場は、鹿児島合同公証役場(鹿児島市)・川内公証役場(薩摩川内市)・鹿屋公証役場(鹿屋市)・名瀬公証役場(奄美市)の4か所です。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼ります。電子定款による場合は、収入印紙の貼付は不要です(日本公証人連合会)。

公証役場所在地・電話
鹿児島合同公証役場〒892-0817 鹿児島市小川町1-11/電話 099-222-2817
川内公証役場〒895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1/電話 0996-22-5448
鹿屋公証役場〒893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1/電話 0994-41-3339
名瀬公証役場〒894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階/電話 0997-52-2661

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鹿児島)」/日本公証人連合会「定款認証」/日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
会社の基本事項を決め、定款を作成する
商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
司法書士・行政書士 設立の登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款の作成は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
公証役場で定款の認証を受ける
公証人と日程を調整し、定款の認証を受けます(下の行政窓口情報へ)。
定款認証の嘱託手続き(電子定款)は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
資本金を払い込み、法務局に設立登記を申請する
登記の申請の代理は司法書士の業務です。登記が完了すると会社が成立し、税務署・年金事務所などへの設立後の届出に進みます。
司法書士 設立登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

株式会社の設立(定款認証から)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います(公証人法62条ノ2)。

株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?

会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。

株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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