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📡 鹿児島県の電気通信事業の届出・登録

通信サービスやMVNO・一部のオンラインサービスを始めるときの電気通信事業の届出・登録の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料届出(16条)に手数料はかかりません
かかる日数(標準処理期間)登録の標準処理期間は原則15日程度です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。該当するかどうかの判断が最初の関門なので、事業内容を整理して事前に相談します。鹿児島県の窓口は総務省 九州総合通信局 電気通信事業課(〒860-8795 熊本県熊本市西区春日2-10-1/096-326-7824)です。管轄区域は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で、管轄は法人の本店所在地(個人は住所)で区別されます。

総務省 九州総合通信局 情報通信部 電気通信事業課〒860-8795 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号/電話 096-326-7824
※ 電気通信事業の手続きの窓口です。

届出(16条)に手数料はかかりません。一方、登録(9条)には登録免許税の納付が必要です。登録の標準処理期間は原則15日程度です。届出は行政庁の処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。

出典: 総務省 九州総合通信局「お問い合わせ」/総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」/総務省「電気通信事業参入マニュアル」/総務省「電気通信事業参入・変更手続の案内」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
自社のサービスが該当するか確かめる
他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。
該当性の整理・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
届出書または登録申請書を作成する
事業の概要・設備の概要・ネットワーク構成図などを整えます。
届出書・登録申請書一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
へ提出する
受理されると届出電気通信事業者・登録電気通信事業者として公表されます。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
利用規約・個人情報の取扱いを整える
通信の秘密の保護など、事業者としての義務が発生します。
利用規約・プライバシーポリシーの作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

電気通信事業の届出・登録は、どこで手続きしますか?

規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。

電気通信事業の届出・登録は、何から始めますか?

自社のサービスが該当するか確かめるから始めます。他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。

電気通信事業の届出・登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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