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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 窓口 | 鹿児島県の窓口は総務部 学事法制課 県民情報係(099-286-2337) |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。鹿児島県の窓口は総務部 学事法制課 県民情報係(099-286-2337)で、主たる事務所の所在地が鹿児島県にある宗教法人の認証事務を行っています。相談や申請で来庁する場合は、必ず来庁前に電話等で予約します。
| 鹿児島県 総務部 学事法制課 県民情報係 | 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-2337 ※ 宗教法人法に基づく認証事務及び証明事務を行っています。来庁前に電話等で予約が必要です。 |
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出典: 鹿児島県「宗教法人に関する事務手続き」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
宗教法人の設立認証は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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