Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 旅行業・旅行サービス手配業の登録 > 鹿児島県

🧳 鹿児島県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料鹿児島県での旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。鹿児島県での旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。旅行業は新規登録19,000円・更新登録17,000円・変更登録11,000円、旅行業者代理業は15,000円です。鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日まで、使用は令和9年3月31日までで、令和8年4月1日から県庁1階の売店でキャッシュレス決済ができます(キャッシュレス決済した場合はレシートを持参します)。鹿児島県知事の登録を受ける場合の提出先は観光・文化スポーツ部 PR観光課 観光地づくり係(〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/099-286-3005)で、登録申請書に添付書類を添えて、郵送または持参で提出します。

鹿児島県 観光・文化スポーツ部 PR観光課 観光地づくり係〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-3005
※ 旅行業・旅行業者代理業の登録申請書に添付書類を添えて提出します(郵送・持参可)。

出典: 鹿児島県「旅行業・旅行業者代理業の登録手続について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/鹿児島県「旅行サービス手配業登録申請書添付書類一覧」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
PR観光課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。鹿児島県での旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。