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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 鹿児島県での旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。鹿児島県での旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。旅行業は新規登録19,000円・更新登録17,000円・変更登録11,000円、旅行業者代理業は15,000円です。鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日まで、使用は令和9年3月31日までで、令和8年4月1日から県庁1階の売店でキャッシュレス決済ができます(キャッシュレス決済した場合はレシートを持参します)。鹿児島県知事の登録を受ける場合の提出先は観光・文化スポーツ部 PR観光課 観光地づくり係(〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/099-286-3005)で、登録申請書に添付書類を添えて、郵送または持参で提出します。
| 鹿児島県 観光・文化スポーツ部 PR観光課 観光地づくり係 | 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-3005 ※ 旅行業・旅行業者代理業の登録申請書に添付書類を添えて提出します(郵送・持参可)。 |
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出典: 鹿児島県「旅行業・旅行業者代理業の登録手続について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/鹿児島県「旅行サービス手配業登録申請書添付書類一覧」/最終確認日: 2026年10月22日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。鹿児島県での旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる
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