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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 申請先(窓口) | 保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所) |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は1通3,900円 |
| 根拠の法令 | 遺言書保管法4条6項 |
| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが東京都内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。東京都で遺言書保管を取り扱うのは本局・板橋出張所・西多摩支局・八王子支局・府中支局です。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京法務局 本局 | 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 東京法務局 板橋出張所 | 〒173-0004 板橋区板橋1-44-6/電話 03-3964-5385 |
| 東京法務局 西多摩支局 | 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 東京法務局 八王子支局 | 〒192-0046 八王子市明神町4-21-2/電話 042-631-1377 |
| 東京法務局 府中支局 | 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: 東京法務局「遺言書保管所一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年8月16日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、東京都のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。このどれかが東京都内にあれば、下の保管所のどこへでも申請できます。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 自筆証書遺言と法務局の保管制度を、ほかの都道府県と見比べる
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